2004-11-02 第161回国会 参議院 内閣委員会 第3号
それから、山古志村におきまして、寝たきり老人等を含む合計百十七人の村民をヘリで長岡市に搬送した事案、これは二十五日でございます。それから、長岡市の妙見地区、皆川優太ちゃんが救われたそのところでございますが、その土砂崩れに巻き込まれた母子三人乗車の車をヘリで発見して、災害救助犬を活用した生存者の確認、救助活動、これは二十七日でございます。
それから、山古志村におきまして、寝たきり老人等を含む合計百十七人の村民をヘリで長岡市に搬送した事案、これは二十五日でございます。それから、長岡市の妙見地区、皆川優太ちゃんが救われたそのところでございますが、その土砂崩れに巻き込まれた母子三人乗車の車をヘリで発見して、災害救助犬を活用した生存者の確認、救助活動、これは二十七日でございます。
特に、今回御議論いただいております寝たきり老人等の問題につきましても、対象者の範囲をどういうふうに確定していくのか、公的な認定方法をどのように考えるのか、全国的に平等な取り扱いが可能なのかといったような課題の中で、私どもはいろいろ検討させていただいてきたところでございます。
○政府参考人(高部正男君) 郵便投票の対象を現行の身体障害者の一定の級の方々以外にどこまで考えていくのかというのはかねてから指摘された課題でございますし、御指摘ございましたように、寝たきり老人等の投票機会の確保というのをどう考えていくのかというのは、かねてから御指摘をいただいている重要な課題だと認識しているところでございます。
○副大臣(若松謙維君) 今、委員御指摘の在宅の寝たきり老人等の現行制度では投票することが困難な方々の投票機会をどう確保するか、これは正に重要な問題と認識しておりまして、今検討課題と考えております。 平成十二年の介護保険制度の創設の事例ありますが、このときは、対象者の認定等にその活用ができないか検討を行いました。
それから、現在の検討状況でございますが、今申し上げましたそういう寝たきり老人の将来見込み数字もございますので、そしてまた先ほど申し上げましたように、寝たきり老人等の現行制度で投票することが困難な方々の投票機会をどう確保していくかということは重要な問題だと認識いたしておりますので、厚生省のそういう動向、また介護保険制度が今議論になっておりますけれども自治省の重点施策の中におきましてのそういう状況も踏まえまして
寝たきり老人等現行の制度では投票することが困難な方々の投票機会をどう確保していくかは重要な問題と認識をいたしております。 ただ、いわゆる寝たきり老人に郵便投票を認めることにつきましては、どのような状況の方を寝たきり老人としてとらえて、そして全国的に均一の取り扱いをしていけるのかどうか、あるいは公的な証明方法、これをどうするのか等、選挙の公正確保の観点からの課題がございます。
その中には、選挙権を有しながら投票することが困難な船員あるいは寝たきり老人等の有権者の投票機会を保障するため、郵便投票制度や新たな投票の方法の拡充について幅広い検討を進めるということをうたってあるわけであります。
○政府委員(牧之内隆久君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、寝たきり老人等に郵便投票等の特別な投票手段を認めるということにつきましては、全国の同じような状況にある方をいかに公平に認定をするか、その公的な認定方法をどうするかという点で大きなネックがあったわけでございますが、介護保険制度のスタートによりましてその認定等が可能になるのではないかということで私どもも研究をスタートさせようということにしたわけでございます
○国務大臣(西田司君) 介護保険制度の進展に伴いまして、今御指摘になりました寝たきり老人等の選挙投票に対する御質問でございますが、現行の制度では投票することがなかなか困難な状態でございます。しかし、そういうことに対しても投票機会を与えるということは重要な問題であると私は考えております。
それで、まず私どもの地域で今一番大変なのは、やはり寝たきり老人等の特別養護老人ホーム施設とかそういうのが、まだ待機者があるというようなことで問題点があると思っております。
寝たきり老人等の問題については、同じ日本国民であり選挙権を有しておられるわけでありますので、そのことが寝たきりであるために行使できないということについては考えていかなければならないことでございまして、これは検討するに少しも否定をすべきものではございませんし、検討していかなければならないことだと思います。
このため研究会におきましては、今すぐにでも取り組めるあるいは改善できる課題を中心に検討いたしましたので、この寝たきり老人等の投票参加の問題につきましてはさらにいろいろな角度から検討を要するということで、この研究会では直接取り上げなかったところでございます。
これを私どもの介護費用の推計で申し上げますと、十年後を目標にしているわけでございますが、その十年後における寝たきり老人等の人数、二〇〇〇年においては施設と在宅が半分半分と考えておりましたけれども、施設を四割ぐらい、在宅重視という意味で在宅をふやしていく。そして、在宅のサービス量につきましては、全員がフルに利用するということを想定して八〇%ぐらいの水準を目指すと。
○政府委員(江利川毅君) 介護保険制度を創設します趣旨といいますのは、いわゆる寝たきり老人等を家に抱えて、ずっと家族が介護サービスをしてそれはもう大変だと、そういう介護を支援していこうということでございます。
現在の老人保健制度のもとにありますのは、かかりつけ医師の指示に基づきまして、寝たきり老人等の家庭を訪問して、病状の観察であるとか清拭であるとか褥瘡の措置等を中心とした看護サービスを行うということになっておるわけでございます。 訪問看護というのは、医療的な措置というんでしょうか、こういうことも含まれているわけでございますので、医師の指示のもとに行われることが重要であると。
また、寝たきり老人等に対する在宅福祉対策として、ホームヘルプサービス事業、デイサービス事業、ショートステイ事業等に要する経費を支出しております。 児童保護費につきましては、児童福祉対策、障害児(者)対策、母子保健衛生対策に要する経費として、五、六三三億五、六六四万円余を支出しております。
二番目に、低所得の在宅寝たきり老人等に対しまして三万円の臨時介護福祉金を支給するという点。それから三番目に、六十五歳以上の低所得者の方、住民税の非課税の方でございますが、これに一万円の臨時特別給付金を支給するということとされております。
それから次に臨時介護福祉金、これは低所得の寝たきり老人等が対象でございます。一人当たり三万円、予算上の支給対象予定人員は約三十九万人。最後に臨時特別給付金でございますが、これは市町村民税非課税の老人が対象でございます。一人当たり一万円、予算上の支給対象予定人員が約一千十六万人でございます。
御案内のとおり、老人保健施設と申しますのは、その入所対象者は、本来、急性期の治療が一応終わりまして病状安定期に入ったということで、積極的な入院治療というよりは、むしろ、リハビリテーションでございますとか看護、介護といったような医療ケアを中心に提供していく、あるいは日常生活上のお世話をしていくというようなことを主体にした、いわゆる寝たきり老人等の方々のいわば中間施設ということで位置づけられているものでございます
特に寝たきり老人等の要介護者のほとんどが医薬品を使用していると言われ、要介護者のADLやQOLに対する医薬品の副作用の影響は大きいと言われております。このため、高齢者介護には薬剤使用についての指導や管理が重要な項目であるとされております。
○政府委員(小村武君) 消費税引き上げに伴う措置のうち、給付金について御説明申し上げますと、まず第一に生活保護世帯、老齢福祉年金等の受給者に一万円の臨時福祉給付金を支給する、第二に低所得者の在宅寝たきり老人等に対して三万円の臨時介護福祉金を支給する、第三の範晴は六十五歳以上の低所得者、住民税非課税の方でございますが、に対しまして一万円の臨時特別給付金を支給することとしております。
さらには、平成四年度から介護実習・普及センター、これは現在三十二道府県で設置が進んでおりますが、これらにおきまして福祉用具の展示、相談事業というものを実施し、さらには寝たきり老人等に対する日常生活用具の給付等の事業というものも実施しているところでございます。
また、寝たきり老人等に対する在宅福祉対策として、ホームヘルプサービス事業、デイサービス事業、ショートステイ事業等に要する経費を支出しております。 児童保護費につきましては、児童福祉対策、障害児(者)対策、母子保健衛生対策に要する経費として、五千三百三十一億五千六百六十九万円余を支出しております。
予防法の廃止及び新法制定に関する陳情書外一件(第七九号) 十一月二日 少子・高齢社会における福祉対策の充実に関する陳情書(第二一八号) 高齢者介護施策の強化に関する陳情書(第二一九号) 保健医療と福祉の人材養成及び確保に関する陳情書(第二二〇号) 生活保護の医療扶助における医療券方式の改善に関する陳情書(第二二一号) 在宅福祉事業に係る国庫補助基準に関する陳情書(第二二二号) 国の在宅寝たきり老人等